会則
全国特別支援学校養護教諭キャリアアップ研究会会則
(会の名称)
第1条 本会は「全国特別支援学校養護教諭キャリアアップ研究会」と称する。
(所在地)
第2条 本会の所在地は、会長の居住地に置く。
(本会の発足経過と目的)
第3条 平成19年4月「特別支援教育」が学校教育法に規定され、すべての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援を充実していくことになった。特に特別支援学校の養護教諭は、学校保健における特別支援についての専門性の高い、実践・経験・知識・技能を生かした判断力や対応力がこれまで以上に求められる。
これに基づき、以下の目的をもって本会を発足する。
(1)養護教諭の専門性を生かした資質能力のキャリアアップを図る。
(2)「全国特別支援学校養護教諭キャリアアップ研修会」(以下「研修会」という。)の円滑な運営を図る。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)本会の運営全般に関する事項
(2)研修会の企画及び運営に関する事項
(会の構成)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同する養護教諭及び本会が主催する研修会に参加する者をもって構成する。
(役 員)
第6条 本会には、次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長2~3名 (3)会計2名 (4)事務局長1名 (5)運営委員 若干名
(6)監事2名 (7)顧問 若干名
(役員会)
第7条 本会には、第3条の目的及び第4条の事業を達成するため役員会を置くものとする。
(1)役員会は第6条に規定される各役員で構成する。
(2)役員会の招集及び議長は会長が充たる。
(役員の選出・任期)
第8条 役員の選出は次の各号に掲げる通りとする。
(1)役員は役員会において互選する。
(2)役員の任期は3年とし再任を妨げない。
(3)監事は会長が指名し役員会の承認を得る。
(4)顧問は会長が委嘱する。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次の各号に掲げる通りとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは任務を代行する。
(3)会計は本会の会計を行う。
(4)事務局長は本会の事務を統括する。
(5)運営委員は本会の運営の諸活動に関わる。
(6)監事は会計の監査にあたる。
(7)顧問は必要に応じて役員会議に参加し助言等にあたる。
(運営経費)
第10条 本会の運営及び研修会に関わる経費は、本会が主催する研修会参加費、協賛金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終わるものとする。
(事務局)
第12条 本会の事務局は、会長の定めるところに置くものとする。
事務局には事務局長を置く。
(補 則)
第13条 この規定に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
(設立年月日)
第14条 本会の設立年月日は平成23年8月19日とする。
附則 本会則は、平成23年8月19日より施行する。
附則 平成25年11月 一部改正し、平成25年11月16日から施行する。
附則 平成28年2月24日に一部改正し、同日より施行する。
附則 平成30年7月29日に一部改正し、同日より施行する。
附則 令和元年7月28日に一部改正し、同日より施行する。
附則 令和元年12月18日に一部改正し、同日より施行する。
附則 令和4年2月20日に一部改正し、同日より施行する。
附則 令和5年4月1日に一部改正し、同日より施行する。